第641条 持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 総社員の同意
四 社員が欠けたこと。
五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
六 破産手続開始の決定
七 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判
もう一歩先へ
株式会社の解散事由と比較すると、株式会社では「株主総会の決議」ですが、持分会社では「総社員の同意」となっています。また、株式会社の解散事由には「社員が欠けたこと」に相当する規定がありません。
cf.
会社法471条 株式会社の解散の事由
もう一歩先へ 1号、2号:
もう一歩先へ 4号:
社員を1人として設立することができます。