投稿日: 2023年1月26日2023年1月26日 投稿者: kazetolion会社法714条の2 社債管理補助者の設置 第714条の2 会社は、第七百二条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。 e-Gov 会社法