会社法784条 吸収合併契約等の承認を要しない場合

第784条 前条第一項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」という。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併又は株式交換における合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社等が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限りでない。
 
2 前条の規定は、吸収分割により吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。


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もう一歩先へ 2項:
簡易吸収分割会社に関する規定です。
簡易分割の要件を満たす場合は、影響が軽微のため、分割会社の株主には差止請求権はなく、また、株式買取請求権もありません。

しかし、吸収分割株式会社にとって簡易分割とされても、吸収分割承継会社にとっても簡易分割にあたるわけではないので、吸収分割承継会社にとっても簡易分割と認められる特段の事情のない限り、原則通り、吸収分割承継会社の株主には株式買取請求権が認められます。

cf. 会社法784条の2 吸収合併等をやめることの請求

cf. 会社法785条1項2号 反対株主の株式買取請求