投稿日: 2023年2月24日2023年3月4日 投稿者: kazetolion会社法848条 訴えの管轄 第848条 責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 e-Gov 会社法