第855条 前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。
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株主総会決議取消しの訴えの被告は当該株式会社ですが(これは、当該決議が取締役の選任に係る場合であっても異なりません)、役員解任の訴えの場合には、株式会社及び当該役員の双方を被告としなければなりません。
cf.
会社法834条17号 被告
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第855条 前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。