会社法435条 計算書類等の作成及び保存

第435条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
 
2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
 
3 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
 
4 株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。


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もう一歩先へ 2項:
かっこ書き内の「法務省令」で定めるものは、株主資本等変動計算書(いわゆる株主持分変動計算書)、個別注記表のことです。

cf. 会社計算規則59条1項 各事業年度に係る計算書類