第162条 法第六百七十六条第十二号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 数回に分けて募集社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。)
二 他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
三 募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
四 法第七百二条の規定による委託に係る契約において法に規定する社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
五 法第七百十一条第二項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由
六 募集社債が信託社債であるときは、その旨及び当該信託社債についての信託を特定するために必要な事項