投稿日: 2021年1月2日2022年10月20日 投稿者: kazetolion会社法施行規則34条 単元株式数 第34条 法第百八十八条第二項に規定する法務省令で定める数は、千及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数とする。 e-Gov 会社法施行規則