会社計算規則附則11条 募集株式の交付に係る費用等に関する特則

第11条 次に掲げる規定に掲げる額は、当分の間、零とする。
 
 一 第十四条第一項第三号
 
 二 第十七条第一項第四号
 
 三 第十八条第一項第二号
 
 四 第三十条第一項第一号ハ
 
 五 第四十二条の二第一項第二号
 
 六 第四十二条の三第一項第二号
 
 七 第四十三条第一項第三号
 
 八 第四十四条第一項第二号


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