投稿日: 2022年3月22日2022年5月19日 投稿者: kazetolion会社整備法23条 業務の執行に関する検査役の選任に関する特則 第23条 特例有限会社の業務の執行に関する検査役の選任については、会社法第三百五十八条第一項中「次に掲げる株主」とあるのは、「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主」とする。 e-Gov 会社整備法 もう一歩先へ 施行日 平成18年5月1日 cf. 会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A@法務省