会社整備法6条 定款の備置き及び閲覧等に関する特則

第6条 第二条第一項の規定により存続する株式会社は、会社法第三十一条第二項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、この節の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。


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cf. 会社整備法77条 定款の備置き及び閲覧等に関する特則