会社整備法86条 端株に関する経過措置

第86条 この法律の施行の際現に存する旧株式会社の端株については、なお従前の例による。
 
2 新株式会社(旧株式会社の定款に一株に満たない端数を端株として端株原簿に記載し、又は記録しない旨の定めがある場合を除く。)が会社法第百九十一条の規定により単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をした場合における当該新株式会社の定款には、次に掲げる定めがあるものとみなす。この場合において、当該新株式会社が株券を発行しているときは、当該株券に記載されている株式の数に当該単元株式数を乗じて得た数が当該株券に株式の数として記載されているものとみなす。
 一 単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨の定め
 二 旧株式会社の定款に次のイからハまでに掲げる定めがある場合には、単元未満株主が当該イからハまでに定める権利の全部を行使することができない旨の定め
  イ 端株主に旧商法第二百二十条ノ三第一項第一号に掲げる権利を与えない旨の定め 剰余金の配当を受ける権利
  ロ 端株主に旧商法第二百二十条ノ三第一項第三号に掲げる権利を与えない旨の定め 会社法第百六十六条第一項の規定による請求をする権利
  ハ 端株主に旧商法第二百二十条ノ三第一項第四号に掲げる権利を与えない旨の定め 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
 三 単元未満株式について、会社法の規定により株主が有する権利(同法第百八十九条第二項各号に掲げる権利及び旧株式会社の定款に前号イからハまでに掲げる定めがない場合における当該イからハまでに定める権利を除く。)の全部を行使することができない旨の定め


衆議院 会社整備法

 

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