第1条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第一条第三号の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。以下「旧有限会社法」という。)第二十四条第一項において準用する会社法整備法第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第二百十三条第一項の定款の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、会社法整備法第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款における当該各号に定める事項の定めとみなす。ただし、会社法整備法第十三条本文の規定によりなお従前の例によるとされる場合は、この限りでない。
一 社員が旧有限会社(会社法整備法第二条第一項に規定する旧有限会社をいう。以下同じ。)に対して利益をもってする持分の消却を請求することができる旨の定款の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)第百七条第二項第二号イ、ホ及びヘに掲げる事項
二 旧有限会社が一定の事由が生じたことを条件として利益をもってする持分の消却をすることができる旨の定款の規定 会社法第百七条第二項第三号イからハまで及びトに掲げる事項
2 会社法整備法第四十二条第八項から第十一項までの規定は、前項の規定によりその定款の規定が同項各号に定める事項の定めとみなされた同項の株式会社について準用する。