家事事件手続法130条 陳述及び意見の聴取

第130条 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号、第四号及び第五号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
 
 一 保佐開始の審判 被保佐人となるべき者
 二 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 被保佐人となるべき者又は被保佐人
 三 保佐人の同意に代わる許可の審判 保佐人
 四 保佐開始の審判の取消しの審判(民法第十四条第一項の規定による場合に限る。) 被保佐人及び保佐人
 五 保佐人又は保佐監督人の選任の審判 被保佐人となるべき者又は被保佐人
 六 保佐人の解任の審判 保佐人
 七 保佐監督人の解任の審判 保佐監督人
 
2 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
 
 一 保佐人の選任の審判 保佐人となるべき者
 二 保佐監督人の選任の審判 保佐監督人となるべき者


e-Gov 家事事件手続法