投稿日: 2023年9月19日2023年9月19日 投稿者: kazetolion家事事件手続法138条 精神の状況に関する意見の聴取 第138条 家庭裁判所は、被補助人となるべき者の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、補助開始の審判をすることができない。 e-Gov 家事事件手続法