第139条 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第三号及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
一 補助開始の審判 被補助人となるべき者
二 補助人の同意に代わる許可の審判 補助人
三 補助開始の審判の取消しの審判(民法第十八条第一項又は第三項の規定による場合に限る。) 被補助人及び補助人
四 補助人又は補助監督人の選任の審判 被補助人となるべき者又は被補助人
五 補助人の解任の審判 補助人
六 補助監督人の解任の審判 補助監督人
2 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
一 補助人の選任の審判 補助人となるべき者
二 補助監督人の選任の審判 補助監督人となるべき者