投稿日: 2025年10月21日2025年10月21日 投稿者: kazetolion家事事件手続法142条 成年後見に関する審判事件の規定の準用 第142条 第百二十一条の規定は補助開始の申立ての取下げ及び補助人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は補助の事務の監督について準用する。 e-Gov 家事事件手続法