第176条 未成年後見に関する審判事件(別表第一の七十の項から八十三の項までの事項についての審判事件をいう。)は、未成年被後見人(養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件にあっては、未成年被後見人となるべき者)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
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第176条 未成年後見に関する審判事件(別表第一の七十の項から八十三の項までの事項についての審判事件をいう。)は、未成年被後見人(養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件にあっては、未成年被後見人となるべき者)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。