第184条 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
一 扶養義務の設定の審判 扶養義務者となるべき者
二 扶養義務の設定の取消しの審判 扶養権利者
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第184条 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
一 扶養義務の設定の審判 扶養義務者となるべき者
二 扶養義務の設定の取消しの審判 扶養権利者