投稿日: 2025年12月1日 投稿者: kazetolion家事事件手続法2条 裁判所及び当事者の責務 第2条 裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。 e-Gov 家事事件手続法