投稿日: 2025年9月25日 投稿者: kazetolion家事事件手続法219条 精神の状況に関する意見の聴取 第219条 家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をすることができない。 e-Gov 家事事件手続法