投稿日: 2023年9月20日2023年9月20日 投稿者: kazetolion家事事件手続法224条 任意後見監督人の事務の調査 第224条 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に任意後見監督人の事務を調査させることができる。 e-Gov 家事事件手続法