家事事件手続法3条の2 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件の管轄権

第3条の2 裁判所は、不在者の財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の五十五の項の事項についての審判事件をいう。第百四十五条において同じ。)について、不在者の財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。


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