第3条の4 裁判所は、嫡出否認の訴えについて日本の裁判所が管轄権を有するときは、嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件(別表第一の五十九の項の事項についての審判事件をいう。第百五十九条第一項及び第二項において同じ。)について、管轄権を有する。

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第3条の4 裁判所は、嫡出否認の訴えについて日本の裁判所が管轄権を有するときは、嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件(別表第一の五十九の項の事項についての審判事件をいう。第百五十九条第一項及び第二項において同じ。)について、管轄権を有する。