家事事件手続法37条 裁判所書記官の処分に対する異議

第37条 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。
 
2 前項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。


e-Gov 家事事件手続法