投稿日: 2023年9月7日2023年9月7日 投稿者: kazetolion家事事件手続法70条 事実の調査の通知 第70条 家庭裁判所は、別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続において、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。 e-Gov 家事事件手続法