家事事件手続法79条 審判に関する民事訴訟法の準用

第79条 民事訴訟法第二百四十七条第二百五十六条第一項及び第二百五十八条(第二項後段を除く。)の規定は、審判について準用する。この場合において、同法第二百五十六条第一項中「言渡し後」とあるのは、「審判が告知を受ける者に最初に告知された日から」と読み替えるものとする。


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