投稿日: 2025年11月8日2025年11月8日 投稿者: kazetolion家事事件手続法80条 中間決定 第80条 家庭裁判所は、審判の前提となる法律関係の争いその他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間決定をすることができる。 2 中間決定は、裁判書を作成してしなければならない。 e-Gov 家事事件手続法