第103条 法第百九十四条第一項又は第二項の規定による裁判(第六項において「換価を命ずる裁判」という。)が確定したときは、裁判所書記官は、同条第六項又は法第二百条第一項の規定により選任された財産の管理者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 法第百九十四条第一項の規定による裁判により換価を命じられた相続人は、執行裁判所又は執行官に対して競売の申立てをしたときは、その旨及び事件の表示を家庭裁判所に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があったときは、裁判所書記官は、執行裁判所又は執行官に対し、第一項の財産の管理者の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。同項の財産の管理者がその地位を失ったときも、同様とする。
4 家庭裁判所は、法第百九十四条第二項の規定により遺産の全部又は一部について任意に売却して換価することを命ずるときは、売却の方法及び期限その他の条件を付することができる。
5 家庭裁判所は、法第百九十四条第二項の規定により遺産のうち不動産について任意に売却して換価することを命ずるときは、最低売却価額を定めなければならない。
6 換価を命ずる裁判により換価を命じられた相続人は、換価の手続が終了したときはその結果を、換価することができなかったときはその理由及び結果を、遅滞なく、家庭裁判所に対して報告しなければならない。
7 法第百九十四条第二項の規定による裁判により換価を命じられた相続人は、換価の手続が終了したときは、直ちに、換価代金を第一項の財産の管理者に引き渡さなければならない。
8 第八十二条の規定は法第百九十四条第六項の規定により選任された財産の管理者及び同条第八項において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された財産の管理者について、第八十三条の規定は法第百九十四条第八項において準用する法第百二十五条第五項の規定による登記の嘱託について準用する。
9 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第百二十三条及び第百二十四条の規定は、法第百九十四条第二項の規定による裁判に基づいて動産を売却する場合について準用する。