第109条 民法第九百五十二条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を掲げなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所
二 被相続人の氏名、職業及び最後の住所
三 被相続人の出生及び死亡の場所及び年月日
四 相続財産の清算人の氏名又は名称及び住所
五 相続人は、一定の期間までにその権利の申出をすべきこと。
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第109条 民法第九百五十二条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を掲げなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所
二 被相続人の氏名、職業及び最後の住所
三 被相続人の出生及び死亡の場所及び年月日
四 相続財産の清算人の氏名又は名称及び住所
五 相続人は、一定の期間までにその権利の申出をすべきこと。