第110条 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判の申立書には、被相続人との特別の縁故関係を記載しなければならない。
2 特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てがあったときは、裁判所書記官は、遅滞なく、民法第九百五十二条第一項の規定により選任され、又は法第二百八条において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された相続財産の清算人に対し、その旨を通知しなければならない。当該申立てについての審判が確定したときも、同様とする。
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