家事事件手続規則105条 限定承認及び相続の放棄の申述書の記載事項等・法第二百一条

第105条 限定承認及び相続の放棄の申述書には、法第二百一条第五項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 被相続人の氏名及び最後の住所
 二 被相続人との続柄
 三 相続の開始があったことを知った年月日
 
2 限定承認の取消し及び相続の放棄の取消しの申述書には、法第二百一条第五項各号及び前項第一号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 限定承認又は相続の放棄の申述を受理した裁判所及び受理の年月日
 二 限定承認又は相続の放棄の取消しの原因
 三 追認をすることができるようになった年月日
 
3 第三十七条から第四十一条までの規定は、限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述について準用する。


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