第18条 手続代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
2 前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを手続代理人に命ずることができる。
3 法第二十五条の規定により他方の当事者に通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
4 法第二十五条の規定による裁判所に対する通知は、書面でしなければならない。
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第18条 手続代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
2 前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを手続代理人に命ずることができる。
3 法第二十五条の規定により他方の当事者に通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
4 法第二十五条の規定による裁判所に対する通知は、書面でしなければならない。