家事事件手続法292条 人の秘密を漏らす罪

第292条 参与員、家事調停委員又はこれらの職にあった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


e-Gov 家事事件手続法

 
cf. 国家公務員法100条 秘密を守る義務