投稿日: 2025年5月21日2025年5月21日 投稿者: kazetolion家事事件手続規則4条 公告の方法等 第4条 公告は、特別の定めがある場合を除き、裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示し、かつ、官報に掲載してする。 2 公告に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。 e-Gov 家事事件手続規則