家事事件手続規則54条 抗告状の写しの添付・法第八十八条

第54条 審判に対する即時抗告をするときは、抗告状には、原審における当事者及び利害関係参加人(抗告人を除く。)の数と同数の写しを添付しなければならない。


e-Gov 家事事件手続規則

cf. 家事事件手続法88条 抗告状の写しの送付等