投稿日: 2020年12月27日2020年12月27日 投稿者: kazetolion家事事件手続法216条の2 特別の寄与に関する審判事件の管轄 第216条の2 特別の寄与に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。 e-Gov 家事事件手続法