経営承継円滑化法12条 経済産業大臣の認定

第12条 次の各号に掲げる者は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。
 一 会社である中小企業者(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。以下この項において同じ。) 次のいずれかに該当すること。
  イ 当該中小企業者における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、死亡したその代表者(代表者であった者を含む。)又は退任したその代表者の資産のうち当該中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
  ロ 当該中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものを除く。)が、他の中小企業者の役員(当該他の中小企業者が法人である場合に限る。ハ、次号ロ及び第三号において同じ。)又は親族(他の中小企業者が法人である場合にあっては、当該他の中小企業者の代表者の親族を含む。ハ、次号ロ及び第三号において同じ。)の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
  ハ 当該中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。ニにおいて同じ。)が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
  ニ 当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する金融機関をいう。次条第六項及び第十六条第三項において同じ。)からの借入れによる債務を保証していることその他当該中小企業者の経営の承継を妨げることとなるおそれがある事由として経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
  ホ 当該中小企業者(株式会社に限る。)の代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該中小企業者の一部の株主の所在が不明であることにより、その経営を当該代表者以外の者(第十六条第二項において「株式会社事業後継者」という。)に円滑に承継させることが困難であると認められること。
 二 個人である中小企業者 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
  イ 他の個人である中小企業者の死亡等に起因する当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の経営の承継に伴い、当該他の個人である中小企業者の資産のうち当該個人である中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該個人である中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
  ロ 当該個人である中小企業者が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
 三 事業を営んでいない個人 当該事業を営んでいない個人が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
 
2 前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。


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