経営承継円滑化法8条 家庭裁判所の許可

第8条 第四条第一項又は第三項の規定による合意(第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、第四条第一項又は第三項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)は、前条第一項又は第二項の確認を受けた者が当該確認を受けた日から一月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
 
2 家庭裁判所は、前項に規定する合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを許可することができない。
 
3 前条第一項又は第二項の確認を受けた者が死亡したときは、その相続人は、第一項の許可を受けることができない。


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