第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
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親権者は、未成年者誘拐罪の主体となる。
cf. 最決平17・12・6(平成16(あ)2199 未成年者略取被告事件) 全文判示事項
母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が有形力を用いて連れ去った略取行為につき違法性が阻却されないとされた事例
裁判要旨
母の監護下にある2歳の子を有形力を用いて連れ去った略取行為は, 別居中の共同親権者である父が行ったとしても,監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情が認められず,行為態様が粗暴で強引なものであるなど判示の事情の下では,違法性が阻却されるものではない。(補足意見及び反対意見がある。)
