刑法139条 あへん煙吸食及び場所提供

第139条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。
 
2あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。


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