投稿日: 2024年9月14日2024年9月14日 投稿者: kazetolion刑法139条 あへん煙吸食及び場所提供 第139条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。 2あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法