投稿日: 2024年9月9日2024年9月9日 投稿者: kazetolion刑法144条 浄水毒物等混入 第144条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法