投稿日: 2024年9月8日2024年9月9日 投稿者: kazetolion刑法145条 浄水汚染等致死傷 第145条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 e-Gov 刑法