投稿日: 2024年9月2日2024年9月2日 投稿者: kazetolion刑法150条 偽造通貨等収得 第150条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法