刑法166条 公記号偽造及び不正使用等

第166条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
 
2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。


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