投稿日: 2024年6月28日2024年6月28日 投稿者: kazetolion刑法197条の5 没収及び追徴 第197条の5 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 e-Gov 刑法