投稿日: 2024年6月25日2024年6月25日 投稿者: kazetolion刑法201条 予備 第201条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 e-Gov 刑法