刑法201条 予備

第201条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。


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cf. 最決昭37・11・8(昭和37(あ)88 殺人予備) 全文

判示事項
 殺人予備罪の共同正犯にあたるとされた事例。

裁判要旨
 殺人の目的を有する者から、これに使用する毒物の入手を依頼され、その使途を認識しながら、右毒物を入手して依頼者に手交した者は、右毒物による殺人が予備に終つた場合に、殺人予備罪の共同正犯としての責任を負うものと解すべきである。