投稿日: 2024年6月19日2024年6月19日 投稿者: kazetolion刑法207条 同時傷害の特例 第207条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。 e-Gov 刑法