刑法208条 暴行

第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


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cf. 最決昭39・1・28(昭和36(あ)2048 傷害致死) 全文

判示事項
 傷害致死の原因たる暴行にあたるとされた事例。

裁判要旨
 狭い四畳半の室内で被害者を脅かすために日本刀の抜き身を数回振り廻した行為は、同人に対する暴行というべきである。

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最決昭29・8・20(昭和27(あ)6714 暴力行為等処罰に関する法律違反) 全文

判示事項
 刑法第二〇八条にいう暴行の意義

裁判要旨
 刑法第二〇八条にいわゆる暴行とは、人の身体に対し不法な攻撃を加えることをいい、加害者が、室内において相手方の身辺で大太鼓、鉦等を連打し、同人等をして頭脳の感覚が鈍り意識もうろうたる気分を与え、または、脳貧血を起させたりする程度に達せしめたる場合をも包含するものと解すべきである。