投稿日: 2024年6月15日2024年6月15日 投稿者: kazetolion刑法209条 過失傷害 第209条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 e-Gov 刑法